杉並区議会 2007-10-16 平成19年決算特別委員会−10月16日-08号
「平成19年度から」成績特別昇給について「すべてこの制度を見直しておりまして、成績が即翌年度の昇給、通常の定期昇給にもかかわってくるというシステムになっておりまして、平成19年度が評価期間、そして平成20年度から、ずばり成績が一定の成績以上でなければ昇給しないというような形態になってまいります。」とのご答弁でありました。
「平成19年度から」成績特別昇給について「すべてこの制度を見直しておりまして、成績が即翌年度の昇給、通常の定期昇給にもかかわってくるというシステムになっておりまして、平成19年度が評価期間、そして平成20年度から、ずばり成績が一定の成績以上でなければ昇給しないというような形態になってまいります。」とのご答弁でありました。
次に、成績特別昇給というのが現在あります。これを廃止するのか、継続するのか。職務給で云々として、今度はもう一つ、成績特別給でまた面倒を見ると言うとおかしいけれども、昇給をしていくということになると、いい人は二重三重になる。悪い人はもっと悪くなるような可能性も出てくる。平成17年度から全職員の50%を対象としてこの特別昇給をやっているでしょう。そして、平成18年度では20%の職員で実施されています。
次に、成績特別昇給についてお伺いしたいと思います。 当該年度、職員数の割に、前年度より職員数が減っているんだけれども、大分成績特別昇給、前年度より多いんだけれども、この成績特別昇給の今日までの経緯経過、どういうふうに推移してきたか、教えていただきたい。
勤務評定と昇給の関係につきましては、現行の人事考課制度での客観的評価に基づく各部推薦による成績特別昇給を行っておるところであります。今後は給与構造改革の動向を見据えて、人事考課制度をより適正に運用していく中で、評価結果と昇給の関連を図る方向で検討してまいります。 それから、1番目の御質問の最後の御質問ですけれども、懲戒、分限基準作成と勧奨退職についての御質問がございました。
これは普通昇給と成績特別昇給を統合し、勤務成績等に応じて新たな号給制度を導入するとともに、給料表の最高号給を超えて昇給する、いわゆる枠外昇給を廃止するほか、年齢による昇給停止制度を廃止し、新たな昇給抑制措置を講ずるものでございます。 第3点目は、地方自治法の一部改正に伴い、調整手当に代えて地域手当を導入するものでございます。 第4点目は、宿日直手当の年末年始の加算分を廃止するものでございます。
それから、成績特別昇給の運用基準の作成及び退職時特別昇給の廃止などです。 これらをどのように改革していくかという見通しですが、職員の給与体系等については、8月に人事院からなされる人事院勧告がございますので、それを考慮いたしまして適正な改定を行っていくことが必要と考えているものです。 続きまして、ラスパイレス指数ですが、直近で平成16年度が96.8です。
・職員労働組合との団体交渉の経緯について ・勧奨退職制度の具体的な運用方法について ・昇給停止と成績特別昇給との関係について ・定年退職者及び普通退職者数の推移と今後の予測について ・勧奨退職制度導入の効果と継続的な職員採用計画について ・昇給停止年齢と再任用制度との関係について ・退職手当の削減額及び民間の退職金支給状況について ・新たな再任用制度、短時間雇用制度の導入について ・
それから、今、宍戸委員からもお話がありましたけれども、三鷹市職員の特別昇給等に関する規程では、成績特別昇給、昇任昇格時特別昇給、退職時特別昇給、永年勤続云々と、表彰時特別昇給というのがございます。
それから、特別手当の問題でございますけれども、現在は東京都の方では成績特別昇給ということで、先ほどの評価に基づいて成績特別昇給というような形はございますけれども、特別手当という点はまだ東京都の方では考えていないようでございます。
したがいまして、処遇等に反映させるわけですが、さらに士気高揚の点からも、御提案いただいた成績特別昇給につきましては、人事考課制度の全職員の拡大とあわせ、制度化について検討してまいりたいと考えております。 ○副議長(太田光久君) 助役。 ◎助役(豊田和雄君) 競輪の関係でありますが、競輪の廃止の問題ということの御質問であります。
そういった中でできるとすれば成績特別昇給という考え方がございます。現在,狛江市はその部分はまだ出しておりません。成績特別昇給というのはあくまでも勤務評定制度ができた中でやっていくわけでございます。これが国も都もそうですが,一生の間に60カ月弱の昇給短縮がございます。そういった部分の約半分,3号給分を先に全体の中で割り振るという形になってございます。
給与体系も職務給に改めたことでありますから、成績特別昇給制度を導入すべきと考えますが、市の御見解をお示しいただきたいと思います。 次に人事考課制度についてであります。 現在管理職について適用していますが、さきに述べた成績特別昇給制度を導入するに当たっての判断基準の一つになるもので、全職員を対象として人事考課制度を導入すべきであります。
本市においては、成績特別昇給や退職特別昇給などを、給与条例に基づく「初任給、昇格、昇給等に関する規則」で規定し、実施しているところでありますが、このうち、退職特別昇給につきましては、さきに議員も御指摘ありましたように、従来の退職予定特別昇給2号を退職時特別昇給1号へと縮小する見直しを行い、平成16年4月から実施するものとしたところであります。
それから、種類でございますが、退職時の特別昇給、昇任昇格時特別昇給、表彰時の特別昇給、成績特別昇給、この4種類でございます。 69 ◎【市川潔史副議長】 黒須市長。
こうした点から、行財政改革を初め、各種課題に積極的に取り組み、その解決に貢献した職員などに対し、従来の任用や給与面での処遇はもとより、さらに成績、特別昇給などといった特別昇給制度の運用なども検討しているところでございます。
さて、特別昇給には、一、成績特別昇給、二、隔遠地特別昇給、三、昇任時特別昇給、四、永年勤続特別昇給の四種類があります。世田谷区の場合、成績特別昇給のおかげで、職員の二六%が毎年三カ月早く昇給、三・五%の方が十二カ月早く昇給できるよう設定されています。この特別昇給は明らかに順送りであり、枠内いっぱいの人数が毎年定期昇給のように実施されているのであります。
成績特別昇給制度は、評価制度とリンクしたものでございますので、人事考課が定着した段階で制度化を検討してまいりたいと、そのように考えてございます。 また、昇給停止の年齢について御質問ございましたが、段階的に58歳にしてまいりたいと考えてございます。
これも、成績特別昇給の付与と合わせて、しかも昇給率が15年度から、現行21%から29%に変更になっているということで、例えば14年度から15年度にかけての人数でも、6短で約150人以上ふえて、トータルでもこれは3短、12短全部合わせて、14年度、165人が617人、相当ふえているんだよね、これ。
その種類といたしましては、顕著な勤務成績の職員に対して付与する成績特別昇給、主任主事以上の職に昇任した者などに付与する昇任時特別昇給などがございます。特別昇給は、勤務成績が良好な職員に対して、その職員の努力に報いるものであり、職員の勤務意欲の向上を図るものであることから、能力、業績に応じたものとなるよう留意して、適正に運用してまいりたいと存じます。
昨日の総括質疑において、上島委員の質問に対し、成績特別昇給の対象者は三カ月換算で四〇%が上限であると答弁いたしましたが、四〇%の枠は確定したものです。訂正させていただくとともに、深くおわび申し上げます。 ○宍戸教男 委員長 それでは、質疑に入ります。 公明党、どうぞ。 ◆飯塚和道 委員 おはようございます。初めに、構造改革特区についてお尋ねいたします。 昨年十二月、構造改革特区法ができました。